京都府・京都市・宇治市の12条点検|提出先の違いと“大規模修繕”工程づくり

京都府・京都市・宇治市の12条点検|提出先の違いと“大規模修繕”工程づくり

建築物の維持管理を法令に沿って行ううえで欠かせないのが、建築基準法第12条に定められた「定期報告制度」です。ただし、この制度は全国一律ではなく、都道府県・政令市・中核市など特定行政庁ごとに運用が異なります。

 

京都府内では、京都府・京都市・宇治市の3つがそれぞれ独立した運用を行っており、報告書の提出先・様式・提出方法もバラバラです。この違いを理解していないと、せっかく点検を実施しても報告が受理されず、再提出や是正命令につながるケースもあります。

 

今回のお役立ち情報では「京都府・京都市・宇治市における12条点検の提出先と手続きの違い」について解説します。

 

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京都府の12条点検制度の概要と対象建築物

京都府の12条点検制度の概要と対象建築物

京都府の12条点検(定期報告)は、建築基準法第12条第1項および第3項に基づき、所有者・管理者が建築物や建築設備の安全性を確認し、定期的に行政へ報告する制度です。

この定期報告は、火災・地震・老朽化による事故を防ぐ「予防保全」の位置づけにあり、点検・報告・是正までを含む法定サイクルとして義務付けられています。

 

京都府全体を統括するのは、京都府 建築指導課(府庁建築指導室)です。ただし、京都市と宇治市はそれぞれ独自の特定行政庁として指定されており、これらの市内に所在する建物は府庁ではなく各市が窓口になります。

したがって、京都府内で建物を複数保有している法人・管理組合の場合、所在地によって報告書提出先が異なる点に注意が必要です。

京都府における定期報告制度の全体像

京都府の定期報告制度は、国が定める建築基準法第12条の枠組みに従い、建物の構造・設備・防火性能を定期的に確認する仕組みです。

報告義務の主体は建築物の所有者または管理者であり、点検業務自体は資格者(建築設備定期検査資格者・特定建築物調査員など)に委託して実施します。

 

報告の対象となるのは以下の4区分です。

 

  • 建築物の定期調査(外壁・避難施設・構造の安全性など)
  • 建築設備の定期検査(給排水・換気・排煙・非常用照明)
  • 防火設備の定期検査(防火戸・シャッターなど)
  • 昇降機等の定期検査(エレベーター・エスカレーター等)

 

これらはそれぞれ別様式で報告し、建築物=3年に1回、設備・防火設備・昇降機=1年に1回の頻度が基本です。

京都府では、定期報告の統一受付窓口を府庁建築指導課に設け、所管の土木事務所・建築安全係を通じて受付・審査を行っています。

対象建築物の範囲と報告頻度

京都府内で定期報告が必要となる「特定建築物」は、建築基準法施行令第16条の2および第16条の5により定義されます。

報告義務が生じる目安は次の通りです。

 

  • 高さ13mを超える、または地階を含む3階建て以上の建築物
  • 延べ面積1,000㎡以上で、不特定多数が利用する用途(物販店舗・飲食店・病院・宿泊施設など)
  • 共同住宅や寄宿舎など、多数の居住者が利用する共用部分を有する建築物
  • 劇場・集会場・展示場・百貨店・工場・倉庫など、火気・避難設備を備えた構造のもの

 

これらに該当する建物では、建築設備(給排水・換気・排煙・非常照明)や防火設備の年次点検が求められ、資格者による検査・報告書作成→行政提出という流れで処理します。新築時や用途変更後に対象規模を超えた場合も、翌年度から報告義務が発生します。

報告周期は次の通りです。

 

区分 報告周期 点検内容
建築物(特定建築物) 3年以内ごとに1回 外壁、避難施設、構造安全性などの目視調査
建築設備 1年以内ごとに1回 給排水、換気、排煙、非常用照明など
防火設備 1年以内ごとに1回 防火戸、シャッターの作動確認
昇降機等 1年以内ごとに1回 エレベーター、エスカレーター等の安全装置点検

 

また、京都府では電子申請システムは未導入であり、紙提出・郵送対応が原則です。報告期限は各年度末(3月末)を基本とし、報告書は府庁建築指導課または各地域事務所の建築安全係に提出します。

提出後、形式確認のうえで「受付済票」が返送され、次年度報告の基礎資料となります。

京都府・京都市・宇治市の提出先と運用差

京都府・京都市・宇治市の提出先と運用差

京都府内の12条点検(定期報告)は、建築基準法上の制度自体は全国共通ですが「特定行政庁」単位で提出窓口や様式、受付方法が異なるのが現状です。

京都府では

  • ①京都府庁
  • ②京都市
  • ③宇治市

の3つがそれぞれ独自に運用しており、報告先の誤りや様式の混同が最も多いエリアでもあります。

行政別の提出先一覧と特徴

 

区分 特定行政庁 担当部署 提出方法 主な特徴
京都府(府下全域) 京都府庁 建築指導課(建築安全係) 紙提出または郵送 押印必須、電子申請なし。報告書様式は府公式Excel。写真添付必須。
京都市 建築安全推進課(建築指導部) 電子申請または窓口提出 押印不要、専用電子申請システムあり。PDF添付可。報告・是正はオンラインで完結。
宇治市 都市整備部 建築指導課 紙提出のみ 自治体独自様式。資格者印・所有者署名が必要。電子申請未対応。年度末(3月)締切。

 

このように、京都市だけが電子申請を正式導入しており、府庁および宇治市は紙提出(郵送または窓口)のみ対応です。とくに法人オーナーや管理会社の場合、複数物件を跨ぐと同一年度内に報告書のフォーマットが3種類存在するため、ファイル管理ミスが起こりやすい点に注意が必要です。

報告書様式と受付時期の違い

3行政庁それぞれの報告様式と受付スケジュールの違いを整理します。

 

行政庁 様式区分 提出期限 添付資料 電子申請対応 備考
京都府庁 様式第1〜第4号(建築物・設備・防火設備・昇降機) 毎年度3月末 平面図・測定値・写真(L判またはPDF) × 郵送・持参可。受付済票が後日返送。
京都市 市独自統一様式(Excel/PDF) 随時受付(年度内に1回) 写真・測定データを電子添付 ○(専用フォーム) 押印・署名不要。完了後メール通知。
宇治市 市独自様式(紙/Excel) 毎年度3月末 写真添付・資格者印要 × 窓口提出必須。控え返却あり。

 

京都府庁では依然として紙運用が中心ですが、京都市では2023年度より電子申請ポータル(京都市電子申請サービス)を導入し、建築設備・防火設備・昇降機の報告をPDFで一括提出できるようになりました。

ただし、電子申請完了後も原本の保存義務は残っているため、報告書・測定記録・写真を5年間保管しておく必要があります。

 

宇治市は一部でExcel版様式を認めていますが、資格者印・所有者署名が必須のため、最終的には紙書類での提出が必要です。
また、宇治市では年度末3月25日頃を提出締切日と定め、遅延報告には再受付が必要な場合があります。

報告制度運用上の注意点

京都府内で複数自治体に物件を所有する企業・管理組合は、以下の3点を押さえると安全です。

 

  1. 報告先を必ず「建築確認を行った行政庁」で判定する
    建物が京都市に所在していれば京都市報告、宇治市所在なら宇治市報告。
    管轄の勘違いで府庁へ提出しても受理されません。
  2. 旧様式の使用禁止(2024年度改正版に統一)
    とくに防火設備報告書は、告示改正(2024年6月公布・2025年7月施行)に伴い記載項目が増加。
    年度を跨ぐ報告では新様式に差し替える必要があります。
  3. 報告書控えの保管と受付済票の確認
    京都府では受理後に「受付済票」が返送されますが、京都市ではメール通知のみ。宇治市では控え返却時に受領印が押印されるため、後年の証拠書類として保存することが重要です。

大規模修繕工程への反映と委託実務

大規模修繕工程への反映と委託実務

建築基準法第12条の定期報告制度は、法令上の「点検義務」にとどまらず、長期的な維持管理計画の中核データとして活用すべき仕組みです。

 

京都府・京都市・宇治市のいずれにおいても、報告周期は共通して「建築設備・防火設備・昇降機=1年」「建築物=3年」

この周期を大規模修繕計画(おおむね12〜15年サイクル)と連動させることで、点検→是正→更新→修繕という保全の一連工程を効率的に設計できます。

報告・是正・修繕の統合スケジュール設計

12条点検の報告書は、行政提出のための資料にとどまらず、劣化傾向を示す診断記録として修繕計画に直結します。

たとえば、毎年の建築設備検査で「排煙ファン老朽」「非常照明蓄電池容量低下」などが継続指摘される場合、単独是正ではなく次回修繕工事に合わせた系統更新を計画すると無駄がありません。

 

修繕計画と報告サイクルを連動させる基本構造は以下の通りです。

 

区分 周期 主な内容 修繕計画との関係
建築設備・防火設備・昇降機 1年 年次検査・是正・小修繕 年間点検→翌年度見積反映
建築物(外壁・避難施設等) 3年 外壁打診・避難経路確認 中期修繕計画(3年周期)
大規模修繕 12〜15年 外装・設備・防水一体改修 年次点検データを基礎資料化

 

このように、1年・3年・12年の周期を重ねて管理することで、点検データを修繕計画書に転記でき、行政対応と設備更新を同時に進められます。とくに京都市では電子申請でデータ保存が容易なため、年次報告結果をCSV・PDFでアーカイブし、修繕時の設計書に引用する方法が推奨されます。

不適合指摘の早期是正と工程管理のポイント

不適合項目の放置は、行政指導だけでなく修繕工程そのものに影響します。京都府内の行政庁では、是正報告の提出期限をおおむね30〜60日以内と定めており、再報告を怠ると翌年度報告が「未是正扱い」となり、再検査が必要になります。

 

これを避けるための実務ポイントは以下の3つです。

 

  1. 指摘分類の優先度を設定する
    ・命に関わる項目(排煙・非常照明)=即時対応
    ・衛生・換気系統=年度内対応
    ・経年劣化・省エネ更新=中期修繕で統合
  2. 是正工事を修繕工事と同一発注にまとめる
    ・同一系統の足場・電源・配線を共用してコスト圧縮
    ・年度を跨ぐ場合は次期修繕計画に繰り入れる
  3. 報告・是正記録をクラウド管理する
    ・京都市の電子報告データ、府庁・宇治市の紙報告スキャンを共通フォルダ化
    ・修繕設計者・管理会社・検査資格者が同データを参照できる状態にする

 

この体制を整えることで、再検査・再報告・二重工事の発生を防ぎ、年間維持コストを平均20〜30%抑制できます。

点検代行・是正見積を一括委託するメリット

京都府内では、京都市と宇治市で運用方式が異なるため、管理組合や法人オーナーが直接行政対応を行うと、市ごとの要領確認・様式修正・郵送手続きに多大な工数がかかります。

そこで、定期報告を専門に扱う建築設備定期検査資格者・特定建築物調査員等による代行委託が有効です。

 

一括委託のメリットは次の通りです。

 

  • 3行政庁(京都府・京都市・宇治市)の報告様式を一元管理
  • 是正箇所の見積・再検査・再報告を同業者内で完結
  • 代行業者が行政提出・受付管理を行うため、管理組合側は承認のみ
  • 修繕会社・設計事務所との連携により、修繕工程表を点検基準日と同期可能

 

こうした代行体制を導入することで、報告義務を確実に履行しつつ「報告データ=修繕判断資料」として活かすことができます。とくに京都市内では電子報告導入により、点検代行業者が直接オンライン提出→管理組合へPDF共有という流れが確立しつつあります。

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京都府内は京都府庁・京都市・宇治市で提出先や様式、電子申請可否が異なり、報告の差戻しや期ずれが起きると修繕工程全体に波及します。

 

株式会社エースはこの自治体差を前提に、建築物(3年)・建築設備/防火設備/昇降機(各1年)の報告サイクルを12〜15年の大規模修繕に同期。市区別の様式管理、測定値・写真エビデンスの標準化、是正の優先度(人命→衛生→更新)の明確化、そして足場・電源・夜間作業の共通化によるコスト圧縮まで一気通貫で設計します。

 

京都市の電子申請はデータ連携で迅速に、京都府庁・宇治市は紙提出の事務を前倒し運用でリスクヘッジ。点検結果を“修繕判断の一次情報”として扱うことで、再検査・二重工事・提出遅延を防ぎ、テナント影響の最小化と総工費の平準化を同時に実現します。まずは現行の点検報告書と長期修繕計画をご共有ください。

 

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